司法試験-短答式試験問題-対策と演習(民法篇)

  • 2008/08/02(土) 04:23:00

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(不法行為・組合の問題です。)

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民法篇の演習予定

  • 2008/08/02(土) 04:48:19

期間と回数
 2008年8月第1週 〜 2009年4月最終週 まで 9か月
 約36回

進行順序
 【前半の約18回】 
  第1条から第1044条まで、逐条式に進めて、
  民法全範囲について 条文知識および判例知識を押さえる。  
 ※ただし、総則の「第3章 法人」は、
  試験対策上、出題スタンスを見定めたうえで
  取り扱うべきである。
  12月の新制度施行時まで、様子を見るため、
  条文の順序には反するが、最後に回す。

 【後半の約18回】 
  前半で押さえた知識を使いこなす力を錬成するため、
  複合的(横断的)問題、 論理問題、 事例問題
  を重点的に出題する。
  (後半においても、全範囲を網羅し、
  前半で習得した知識を維持できるように配慮する。)
 
  なお、メルマガ各号において
   毎回、次回の演習範囲を指定する。

第1回(2008年8月第1週)の演習範囲
   「民法総則 第1条〜第32条の2 まで」

民法の出題分析 その1 要求による分類

  • 2008/08/03(日) 02:48:42

「基本書」については、
 「余談」のコーナーで、総論を書いた。
 抽象的な御託はいいから、結局、何を使えば(読めば)いいのか?
 その問いに答えるためには、出題を分析しなければならない。
 敵を知ることなく、武器を選ぶのは、愚かなことだからだ。

 民法の短答式問題は、
 二つのパターンに分けられる。
 「組合せ問題」とか「個数問題」とか「穴埋め問題」とかいった、
 いわゆる問題形式に惑わされてはいけない。
 要求されていることに応じて、二つのパターンだ。

 一つは、
 知識を問うもの。つまり、「知っているか?」
 というものだ。
 もう一つは、
 論理を問うもの。すなわち、「〜であるとすると、こうなるか?」
 というものだ。
 もちろん、一つの問題、一つの肢の中で、
 以上の二つが同時に問われる場合もある。
 便宜上、
 知識を問うものを「知識型」、
 論理を問うものを「推論型」
 と呼ぶことにする。

 知識型は、
 さらに二つに分けられる。
 一つは、
 条文を問うもの であり、
 もう一つは、
 判例を問うもの である。

 条文を問うものは、
 「条文にはどう書いてあるか?」
 を尋ねてくる。
 設問としては、
 「正しい(ものを組み合わせた)ものは、どれか。」
 という形式になっている。
 これを便宜上「条文知識型」と呼ぶことにする。

 判例を問うものは、
 「(条文からは明らかではなかったため解釈が争われていたが、)
 最高裁の判例は、どのような解釈・決断をしたか知っているか?」
 を尋ねてくる。
 設問としては、
 「判例の趣旨に照らし」というフレーズがメルクマールとなっている。
 これを「判例知識型」と呼ぶことにする。

 さて、
 知識型と推論型とに分けると、
 どちらの出題がどれだけ多いか?
 もちろん、圧倒的に知識型だ。

 この分類が、基本書選択の基礎情報となる。

 長くなってしまいそうなので、端的に結論を言ってしまいたいが、
 性質上、固有名詞が頻発される、立ち入った話になるので、
 この場では、露骨過ぎるだろう。 そこで、

 コラム
 「基本書について(各論)−民法」
 で、書いておいた。

 
 司法試験-短答式試験問題-対策と演習
(民法篇) 第01回8月1週 号

 に掲載したので、 興味ある方は、お読みいただきたい。
 (8月中は、無料で読めることになっている。) 
 
とはいえ、さほど、驚くべきことを書いたわけでもないので、
 読まないと損をするなんてことはない。心配無用。

対策と演習(民法篇) 演習範囲 一覧

  • 2008/08/09(土) 00:00:00

【前期】
第01回
  第1条〜第32条の2
第02回
  第85条〜第118条
 ※ 第01回の予告において、
       「
第85条〜第143条」 
   としていたものを、訂正する。
第03回
  第119条〜第176条