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Author:Tatsuya Matsushima
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新旧司法試験の短答式試験問題を分析し、対応方法を提案します。
「基本書」については、
「余談」のコーナーで、総論を書いた。
抽象的な御託はいいから、結局、何を使えば(読めば)いいのか?
その問いに答えるためには、出題を分析しなければならない。
敵を知ることなく、武器を選ぶのは、愚かなことだからだ。
民法の短答式問題は、
二つのパターンに分けられる。
「組合せ問題」とか「個数問題」とか「穴埋め問題」とかいった、
いわゆる問題形式に惑わされてはいけない。
要求されていることに応じて、二つのパターンだ。
一つは、
知識を問うもの。つまり、「知っているか?」
というものだ。
もう一つは、
論理を問うもの。すなわち、「〜であるとすると、こうなるか?」
というものだ。
もちろん、一つの問題、一つの肢の中で、
以上の二つが同時に問われる場合もある。
便宜上、
知識を問うものを「知識型」、
論理を問うものを「推論型」
と呼ぶことにする。
知識型は、
さらに二つに分けられる。
一つは、
条文を問うもの であり、
もう一つは、
判例を問うもの である。
条文を問うものは、
「条文にはどう書いてあるか?」
を尋ねてくる。
設問としては、
「正しい(ものを組み合わせた)ものは、どれか。」
という形式になっている。
これを便宜上「条文知識型」と呼ぶことにする。
判例を問うものは、
「(条文からは明らかではなかったため解釈が争われていたが、)
最高裁の判例は、どのような解釈・決断をしたか知っているか?」
を尋ねてくる。
設問としては、
「判例の趣旨に照らし」というフレーズがメルクマールとなっている。
これを「判例知識型」と呼ぶことにする。
さて、
知識型と推論型とに分けると、
どちらの出題がどれだけ多いか?
もちろん、圧倒的に知識型だ。
この分類が、基本書選択の基礎情報となる。
長くなってしまいそうなので、端的に結論を言ってしまいたいが、
性質上、固有名詞が頻発される、立ち入った話になるので、
この場では、露骨過ぎるだろう。 そこで、
コラム
「基本書について(各論)−民法」
で、書いておいた。
司法試験-短答式試験問題-対策と演習
(民法篇) 第01回8月1週 号
に掲載したので、 興味ある方は、お読みいただきたい。
(8月中は、無料で読めることになっている。)
とはいえ、さほど、驚くべきことを書いたわけでもないので、
読まないと損をするなんてことはない。心配無用。
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