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Author:Tatsuya Matsushima
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新旧司法試験の短答式試験問題を分析し、対応方法を提案します。
ダウンロード元: http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shiken00.html
文献名は、すべて略称。参照文献一覧を参照のこと。
下線は、すべて筆者が付したもの。
〔No.14〕 近代選挙の基本原則としては,”當盟挙,∧薪選挙,自由選挙,と詭選挙,ツ樟楞挙の各原則が挙げられるが,次のアからケまでの記述は,これらの諸原則のいずれかについて説明したものである。上記,らイ泙任僚原則のうち,対応する記述の数が最も多いものは,後記1から5までのうちどれか。
ア この原則は,棄権しても罰金などの制裁を受けないことを内容とするが,選挙運動の自由という意味で用いられる場合もある。
イ 有権者が、社会全体の利益という観点から投票すべきだとの立場からすると、この原則に対しては個々人の私的な利益に基づく投票を助長するものとの批判があり得る。
ウ この原則は,元々納税額や財産による選挙・被選挙資格の制限をしない原則として成立したが,現在では人種・信条・性別・社会的身分・教育等による一切の差別を禁じる原則と解されている。
エ この原則は,選挙人の自由な意思に基づく投票を確保するためのものであり,公職選挙法が「公職の候補者の氏名を自書しない」投票を無効にすると定め,選挙人自身による記入を義務付けているのはこの原則の現れの一つといえる。
オ 議員定数の不均衡は,専らこの原則との関係で問題となる。
カ 拘束名簿式比例代表制の合憲性が問題となった事件において,最高裁判所は,投票の結果すなわち選挙人の総意によって当選人が決まることには変わりがないとして,この原則に反するものではないと判断した。
キ この原則について、憲法は地方公共団体の長、議員、吏員については明文の規定を設けているが、国会議員については規定を設けていない。
ク 投票するか否かは有権者の自覚に待つことが望ましいとの考えからすると,職権で選挙人名簿を作成することに対しては,この原則に反するとの批判があり得る。
ケ この原則を重視すれば,選挙の公正を確保するためであっても,選挙犯罪(詐欺投票罪)の捜査のため投票済み投票用紙を差押え等することは許されないことになる。
1.”當盟挙 2.∧薪選挙 3.自由選挙 4.と詭選挙 5.ツ樟楞挙
【解答】
ア 自由選挙の原則。芦部250頁
イ 「投票」を「棄権も含めた投票行動」の意と解すれば、
自由選挙の原則 を説明した記述となるのに対し、
「投票」を「候補者の選択」の意と解すれば、
と詭選挙の原則 を説明した記述となる。
直ちには決しがたいため、判断を留保して先に進む。
ウ ”當盟挙の原則。芦部248頁
エ 自書しないと無効投票となる「自書投票制(投票自書制)」は、
公選法68条1項7号・2項7号・3項9号に規定されている。
芦部250頁は、自書投票制につき次の一文をもって言及するのみである。
「どのような方法で秘密を保障するかは、公職選挙法に規定されている(46条4項・52条・68条・施行令32条等)。」
ともあれ、自書投票制は、
と詭投票の原則 の現れということになる。
オ ∧薪選挙の原則。芦部250頁
カ 拘束名簿式比例代表制は
ツ樟楞挙の原則 に反しないか、が問題とされた(芦部287頁)。
キ ツ樟楞挙の原則。44条・47条・93条を対比せよ。
ク 自由選挙の原則。「投票するか否か」というレベルの原則だから。
ケ と詭選挙の原則。芦部250頁
以上から、
,蓮■韻帖淵Α
△蓮■韻帖淵)
は、2つ(ア・ク)+イ?
い蓮■欧帖淵─Ε院法椒ぁ
イ蓮■欧帖淵・キ)
そこで、判断を留保したイの帰趨(きすう)によって正解が左右される。
クが「投票するか否か」のレベルの記述であることと対比すると、
イは「投票されたとして誰に投票したか」のレベルの記述であると解釈するのが順当だろう。
とすると、
イは、と詭選挙の原則 について説明している記述であることになる。
かかる決断をすると、い「イ・エ・ケ」の3つで最も多くなる。
正解は、4
【分析】
エの自書投票制については、芦部には言及がない。
確かに、公選法の条数が挙げられており、芦部に挙げられた条文は全て目を通すべき(芦部32頁は、公選法を日本国憲法の成文法源として明示している!)だが、公選法68条に目を通したとしても、自書投票制の趣旨までは読みとれないだろう。とすると、芦部だけでは、情報が足りないじゃないか!? やはり、百選の「解説」まで読み込むべきなのか、あるいは基本書を有斐閣兇紡悗┐襪戮なのか!?
−−−否。
エの記述は、前段のみで判断すべきものである。
エの前段「選挙人の自由な意思に基づく投票を確保するため」の原則とは、秘密投票の原則以外にありえない(芦部250頁参照)。
【余談】
某予備校の解答速報に迷いが生じたのは、イの判断ゆえではなかったかと憶測する(当て推量である)。
エについても、芦部から離れると、迷いが生ずる。
有斐閣30頁には、「投票自書制は投票の秘密の制約を招く」旨の記述があり、
百選362頁にも、「自書投票主義から来る秘密投票原理への制約の問題」との記述がある。
つまり、自書投票制は、秘密投票の原則を「制約するもの」であって、同原則の「現れ」ではないことになる。
…とすると、エは秘密投票についての記述ではないのではなかろうか
…投票を自書しないということは他人が介在するということだから、直接選挙の原則の問題か…。
このような「思考の迷走」を始める人こそが、きっと頭の良い人なのだろう。私はそう思う。
しかし、本問は、エの記述内容自体が正しいか否か、を問題にしていない。
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